個人間での売買は難しいの?不動産売却で知っておくべき注意ポイントとは?

個人間での売買は難しいの?不動産売却で知っておくべき注意ポイントとは?

「家を売ろう」と思ったとき、買い手を探すために不動産会社を利用するのが一般的ですよね。しかし、親戚や知人に「買いたい」と言われたらどうすべきでしょうか…?

「そもそも業者を挟まずに売買ができるものなのか」「法的には問題がないのか」「メリット・デメリットはあるのか」など、気になる点は多いものですよね。

今回は、不動産を個人間で売買することについて解説していきます。

◆不動産の個人間売買ってそもそも可能?

衣類や本、CDなど中古品を個人で売買することは珍しくない時代。しかし、不動産の売買は大きなお金が絡んでくるので法的な部分で問題がないか不安な人も多いでしょう。

基本的には、個人間で不動産を売買することOKです。「売主」「買主」という個人間のやり取りで済みます。一般的な不動産売買では、不動産会社は「仲介」という立場なのですが、この仲介業には宅地建物取引の免許が必要ということなのです。

◆個人で売買するメリットは「仲介手数料がない」こと

個人間のやり取りは「売主」と「買主」との間に仲介役がいないので、仲介手数料の部分がカットできるメリットがあります。

仲介手数料は、物件価格にもよりますが大きなお金ですよね。その分、お互いに話し合って納得した価格でのやり取りができる魅力があると言えるでしょう。

◆しかしハードルはかなり高め

仲介手数料がいらないのは大きなメリットですが、それ以上に注意すべき点が多いです。

◎すべてを自分たちで行う

契約書の作成、売買代金のやり取り、決済の準備など…。本来、仲介に入ってくれる不動産会社がこなす作業を自分達でする必要があります。しかし、いきなり専門用語満載の契約書を作るのはハードルが高いもの。「明記すべき事項」が抜けていることが多く、売買後にトラブルが起きる可能性も高めです。

◎瑕疵担保責任の問題

中古の不動産を売るので、ある程度の欠陥(瑕疵)は見られるものでしょう。不動産会社が間に入ってくれる場合には、売買の前に不動産会社がチェックし、売主から申告があった「欠陥」を重要事項説明で買主に伝えます。しかし、雨漏りや基礎の腐食など、売主さえ気づけないような欠陥もあり得るでしょう。そのため、不動産会社が仲介役となって契約書を交わす場合には、「一定の期間以内に欠陥が発覚したら売主が責任を負うけど、それを過ぎたら責任は負えません」というように、瑕疵への責任を免除する記載が明記されているものです。

その取り決めがないまま結んだ個人間売買の場合、10年間の責任が発生します。数年たってから「欠陥が見つかりました」と買主から言われたものに対しても、売主側が責任を負わなければならない(修理代を負担するなど)可能性が高まります。

◆まとめ

「仲介手数料がない」という部分では金銭的に大きな魅力の個人間売買。しかし、難しい契約関係の手続きにはたくさんの時間と労力が必要となり、専門知識がないまま行うため、後々トラブルが起きやすいのが現状です。

また、売ってから数年後にも欠陥の対応をしなければならないリスクも出てきます。今後もお付き合いが続く親戚や知人に売る場合は、それが原因で揉めてトラブルになり関係性が悪化するケースも多いです。

リスクの問題を考えると個人間売買は慎重な判断が必要です。

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